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住宅減税のポイント

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住宅ローン減税は、毎年、さまざまな特例措置が設けられる。

一見複雑でわかりにくい。

しかし、大きく原則が変わっているわけではない。

現在は図表にあるように今年末までの入居を対象にしたもののみで、二〇〇九年以降の制度内容は未定となっている。

しかし、減税措置自体がなくなってしまうようなことはないだろう。

よって、駆け込み需要を目論むようなセールストークに惑わされ、購入を急ぐのは本末転倒である。

住宅ローン減税とは、一定の基準を満たした住宅ローンについて、年末のローン残高に対する一定率を税金(所得税)から差し引ける(税額控除)仕組みだ。

住居の床面積が五〇平方)酬以上、返済期間が一〇年以上のローンであるなどの基準をクリアしていることが条件となる。

〇七年、○入年入居者への措置としては、住宅ローンの控除期間を延長する特例が設けられた。

現行の一〇年、あるいは特例措置の一五年のどちらかを選択できる。

昨年、所得税から住民税への税源移譲により、中低所得者の所得税額が減少した。

その結果、住宅ローン控除額を控除しきれないケースが出てきた。

そこで、控除率を引き下げる一方で、控除期間を一五年に延長し、減税効果を確保する特例が創設されたのだ。

対象となるローン残高の上限は〇七年入居者が二五〇〇万円、○入年入居者が二〇〇〇万円だ。

では、どちらを選んだほうがトクか。

一般的には「年収が低く、所得税額も少ない人は一五年、高所得者は一〇年を選択するのがいい」とも言われる。

しかし、所得が低くとも、住宅ローン額が少なく、返済期間が短い人ならば、より控除率の高い一〇年のほうがトクだ。

ローン年数と繰り上げ返済の予定も考え合わせ、事前に試算をしてみるとよい。

なお、冒頭でも触れたように制度の適用は、住宅購入時ではなく、入居時点となる。

また、控除額についても注意が必要だ。

○入年に入居した場合、最大控除額は一六〇万円となるものの、実際に上限額をフルに受けられる人は多くない。

最大控除額ありきで試算すると、住宅購入総額を見誤る。

自身の所得税額、ローン総額を見据え、予算を見積もりたい。

また、繰り上げ返済を頻繁に行って総返済期間が一〇年を切ると、住宅ローン減税の権利を失うことには注意が必要だ具体的に控除を受けるには、住宅に入居した翌年に確定申告をしなければならない。

ただし、会社員の場合、二年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるため申告は不要となる。

その際に該当する人は、医療費控除や生命保険料控除の申告も必ずしておこう。

住宅ローン減税は所得税の控除なので、他の控除を申告しないと住民税が高くなるからだ。

なお、一九九九.〇六年購入者で住宅ローン支払い中の人は、減額申請の手続きを行えば、所得税で控除できなかった分を住民税から控除できる。

住宅ローン減税は、昨年からバリアフリー改修工事、今年から断熱などの省エネ改修工事にも適用できるようになった。

工事費用三〇万円超、五年以上の住宅ローンが対象で、二〇〇万円までの部分は年末残高の二・○%の控除が受けられる。

これまでも、増改築、リフォームに際し、控除を受けることができたが、一〇〇万円超の工事のみで、控除率も一・○%に限られていた。

両工事の適用となる対象者、工事内容には一定の要件がある。

まずは、税務署などに尋ねるとよい。

住宅購入は動くお金も大きい分、優遇措置の使い方次第で、戻ってくる額も変わる。

物件をじっくり吟味したうえで、目的に合わせ、うまく活用したい