★★榊淳司のただ今「値引き販売中」マンション首都圏編 18物件★★
頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法

贈与特例のポイント

■不動産情報地域別リンク集

-1- 全国-不動産投資 物件収益率の問合せなら(無料)

-2- 全国-不動産投資 ワンルーム等マンション経営なら

-3- 全国-損をしない家の買い方 マンション/一戸建て/土地の問合せ

-4- 全国-損をしないマンション選び 新築分譲マンション無料見積り

-5- 全国-損をしない家の売り方 まずは無料で持ち家価格を査定!

 


【不動産投資-情報リソース】

頭金「ゼロ」でできる、『光速』収益不動産投資成功法

土地を持っていなくてもできるアパート経営 ―― 3年間で13億円の中古アパート・マンションを購入した不動産投資家が語る物件選択と融資セミナー  ―― (動画・音声ファイル)

レバレッジ不動産投資術 完全実践マニュアル【コンサルティングなし】 [AIR-2TS]

賃貸併用住宅マニュアル

■不動産投資自動化ツール・一発鑑太郎![AIR-IK] 

20代でもアパートオーナーになれる不動産投資法【20代不動産投資法】[AIR-20]
親から子に住宅資金を援助するとき、注意したいのが贈与税だ。

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という二通りの課税方式がある。

それぞれの特徴をよく理解したうえで、自分に合った方式を選びたい。

暦年課税の基礎控除額は二〇万円で、それを超えた額には累進税率による贈与税が課せられる。

控除額以下なら贈与税がかからないため、住宅取得の予定が先の話なら、毎年=○万円ずつ贈与するのがもっとも賢い選択だ。

ただ、直近に住宅取得の予定がある場合など、一度に一一〇万円以上の贈与をしたいケースもある。

そこで検討したいのが相続時精算課税だ。

これを利用すると、生前贈与が二五〇〇万円まで非課税になる。

さらに一定の要件を満たせば住宅取得等資金の贈与の特例があり、一〇〇〇万円の控除額が加算されて計三五〇〇万円が非課税になる。

控除額を超えた額に対しては一律二〇%の贈与税が課せられる。

一見すると、相続時精算課税のほうが暦年課税より非課税枠が大きく、住宅資金の援助に向いているように思える。

ただ、あくまで非課税なのは贈与時である点に注意だ。

相続時精算課税はその名の通り、贈与財産を相続時に相続財産に合算して、改めて相続税を課す制度。

相続税がかかるほどの財産があると、この制度を使っても結局はあとで精算して課税されるため、節税になるわけではない。

相続時精算課税を一度選ぶと、それ以降同じ人からの贈与については暦年課税を選択できないので、むしろ相続税対策の幅を狭めるリスクがある。

財産が相続税の基礎控除額(五〇〇〇万円+法定相続人数×一〇〇〇万円)以下ならどうか。

この場合は、暦年課税より相続時精算課税を選ぶことで節税になることもある。

しかし、相続が親の介護のインセンティブになっている現状で、少ない財産から多額の生前贈与を行うことがはたして幸せな選択なのか。

慎重に考える必要があるだろう。

まとまった住宅資金を援助する場合、お勧めしたいのは親から子への貸し付けだ。

これなら贈与にならず、=○万円を超えても贈与税はかからない。

ただ、無利子で弁済がない「あるとき払いの催促なし」では、みなし贈与と認定されて贈与税が課せられるリスクがある。

金利をつけて定期的に弁済することが条件だ。

単に貸し付けるだけでは通常の住宅ローンと変わらないが、別に年間一一〇万円の贈与をすれば、実質的に返済を軽減できる。

なお、返済を贈与で相殺したまま全く弁済しないと、みなし贈与とされるリスクがある。

あくまでお金の流れは別々に管理、記帳しておいたほうがいい。

いずれにしても、援助時の損得だけでなく、その後の生活や相続時まで含めて検討することが大切だ